■規約
第1章 総則
第1条 本連盟は神奈川県職場・一般吹奏楽連盟と称する
第2条 本連盟は神奈川県吹奏楽連盟に属する
第3条 本連盟の事務局は連盟指定の事務所とする
第4条 本連盟は神奈川県吹奏楽連盟の掲げる目的に即して、管打楽器による音楽の普及向上に寄与し吹奏楽の発展を図ることを目的とする
第5条 本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業を行う
1.吹奏楽演奏会、吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト、マーチングフェスティバル等の主催または援助2.吹奏楽に関する講習会、研究会の主催
3.吹奏楽指導者の育成に関する事業
4.その他目的の範囲において適当と認めた事業
第6条 本連盟は神奈川県における原則として社会人中心の非職業の吹奏楽団をもって構成し、1団体はこれを1会員とする。
第7条 入会する者はすべて理事会の承認を必要とする。入会金は1万円とする
第8条 会員は総会において会務を審議し、本会の事業に関し、無料または優先の取り扱いを受ける
第9条 会員は年度会費1万5千円を4月30日までに納入する (2013/4/14改訂)(2020/04/13改訂)
第10条 退会しようとする会員は、その旨を理事長に書面を以て届け出なければならない
第11条 本規約に違反しまたは本会の主旨に添わない会員は理事会に諮り適当の処置を講ずる
第12条 本連盟に下記の役員を置く
理事長 1名 副理事長 若干名 会計若干名 事務局長 1名 (2010/4/18訂正)
事務局次長 若干名 理事 若干名 監事 2名 執行委員 若干名 (2010/4/18改正)
第13条 1.理事は総会において選出する、但し、欠員が生じた場合、理事会の承認で補充することができる
2.理事長、副理事長、会計、事務局長は理事会で互選する
3.監事は総会で選出する
4.執行委員は、理事会にて指名する (2010/4/18改正)
第14条 1.理事長は業務を統括する
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する
3.会計は会費徴収・現金出納をおこない、収支計算書を作成する4.事務局長は会員名簿を作成・管理し、また会議の連絡をおこなう。
5.理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議し、業務遂行の任に当たる
6.監事は事業の運営ならびに会計を監査する
7.執行委員は、本連盟の運営ならびに業務執行の補佐を行う (2010/4/18改正)
第15条 役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。補欠または増員により就任した役員の任期は、前役員の残任期間を以て終わるものとする
第16条 本連盟に顧問、参与、および相談役をおくことができる
第17条 顧問、参与及び相談役は理事会の推薦により理事長が委嘱する
第18条 会議を分けて、総会、理事会、および部会の3種とする
第19条 総会は全会員を以て組織し、毎年1回以上理事長が召集する
第20条 会員総数の2分の1以上の要求がある場合、総会を召集しなければならない
第21条 総会は会員総数の4分の1(委任状を含む)以上の出席により成立する
第22条 1.理事会は理事をもって組織し、随時理事長が召集する。理事会はその構成員の2分の1(委任状含む)以上の出席を以て成立する
2.本連盟の運営、行事執行ならびに県市等の依頼事業のために、特に必要と認めた場合、理事は当該事業実施を担当する実行委員会を組織し、企画立案に当たらせることができる
第23条 会議の議決は出席者の過半数の賛成による。賛否同数となるときは議長の決するところによる
第24条 総会に付議すべき事項は下記の通りである
1.予算および決算に関する件 2.事業報告及び計画に関する件3.規約の変更に関する件 4.理事、監事の選任に関する件
5.その他特に重要な事項
第25条 理事会に付議すべき事項は下記の通りである
1.事業計画に関する件 2.会計上の運営に関する件3.役員、顧問、参与、及び相談役に関する件
4.規約、細則等に関する件
5.神奈川県吹奏楽連盟、及び他の音楽団体との連絡に関する件
6.その他特に重要な項目
第26条 部会に関する事項は別に定める
第27条 本連盟の経費は、会費、補助金、奨励金、その他の収入を以て支弁する
第28条 神奈川県職場・一般吹奏楽連盟加盟団体は神奈川県吹奏楽連盟の規約により毎年5月末日までに規定の分担金を納入するものとする (2010/4/18訂正)
第29条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする
第30条 本規約の施行に必要な細則は別に理事が定める
第31条 本規約の変更は総会出席者の過半数の賛同を要する
第32条 神奈川県吹奏楽連盟に30団体毎に1名(端数は切り上げる)の割合で代議員を送る